会社にはいくつかの種類があります。一般的に知られている会社は「株式会社」です。
他にも「合同会社」「合名会社」「合資会社」と呼ばれる会社の種類があります。
目次
それぞれの違い
株式会社 | 合同会社 | 合資会社 | 合名会社 | |
---|---|---|---|---|
資本金 | 1円以上 | 1円以上 | 1円以上 | 1円以上 |
定款の認証 | 必要 | 不要 | 不要 | 不要 |
代表者(呼び名) | 代表取締役 | 代表社員 | 代表社員 | 代表社員 |
役員の人数 | 1名以上 | 1名以上 | 無限責任社員と有限責任社員それぞれ1名以上 | 無限責任社員1名以上 |
役員の任期 | 定款に定めることで最長10年 | なし | なし | なし |
出資者 | 1名以上 | 1名以上 | 2名以上 | 1名以上 |
出資者の責任 | 間接有限責任 | 間接有限責任 | 無限責任直接有限責任 | 無限責任 |
認知度 | 高 | 中 | 低 | 低 |
大まかに見るとこれらの違いがあります。
合名会社、合資会社はあまり利用されていない会社形態なので、以下では株式会社と合同会社の違いを詳しく紹介します。
合同会社と株式会社の違い
対象項目 | 株式会社 | 合同会社 |
---|---|---|
設立費用 | 定款認証費用 52,000円 登録免許税 150,000円 (電子定款を用意した場合) | 定款認証 必要なし 登録免許税 60,000円 (電子定款を用意した場合) |
経営の自由度 | 株主総会の必要性や株式保有率など経営の自由度に関係してくる決まり事が多い | 株式が存在しないため、株主総会や株式保有率など経営の自由度に関係してくる決まり事がない |
知名度・信用度 | 古くからある株式会社の方が知名度、信用度が高く、合同会社よりも取引相手や銀行などか信頼されやすく、融資や取引に有利となることもある。 | 設立可能となったのが平成18年からなので、まだ知名度は低い。安い費用で設立可能なため、合同会社設立=お金のない会社と見られがち。取引相手や銀行などからの信頼度は低い。 |
維持費 | 毎年、7万円ほどかかる決算公告(官報の場合)が必要なことと、取締役の任期があるため、一定期間ごと取締役の人数につき1人数万円の変更登記費用がかかる。 | 決算公告の必要性もなく、取締役の任期もないので、株式会社よりも維持費は数段安い。 |
それぞれの会社のメリット・デメリット
株式会社には株式会社の良いところ、悪いところがあり、合同会社には合同会社の良いところ、悪いところがあります。
株式会社のメリット
- 知名度が高い
株式会社を選択したからと言って、初めから信用度が付いてくるわけではありませんが、株式会社の方が世間一般の認知度が高く、取引相手や銀行から信頼を得やすい場合もあります。
株式会社のデメリット
- 合同会社よりも設立費用が多くかかる
- 毎年、決算公告の費用がかかる
- 一定の周期で役員の任期の際に変更登記の費用がかかる
費用面で考えると、定款認証費用が5万2千円程度、登録免許税が15万円で法定手数料だけで20万円を超える株式会社と定款の認証が必要なく、登録免許税も6万で済む合同会社。株式会社は法定手数料だけでも合同会社よりも14万円ほど費用が多くかかります。
さらに毎年、決算公告(約7万円)が必要となり、取締役の任期の度に登記費用もかかることから合同会社よりも維持費が多い。
合同会社のメリット
- 株式会社よりも設立費用が安い
- 役員の任期期間の設定が不要
合同会社は定款認証費用52,000円がかからなく、登記の際に必要な登録免許税も60,000円と株式会社よりも100,000円以上も安く設立することができます。
さらに、株式会社と違い、「役員の任期」が決められていなく、一定期間に役員の重任登記の必要ありません。
株式会社にこだわらない方や費用を抑えて法人を立ち上げたい方は合同会社がおすすめです。
合同会社のデメリット
- 知名度が低い
株式会社よりも知名度が低く、取引相手などへの信用度が問題になってきます。
例えば、あなたが取引相手の会社だと考えて下さい。同じような事業規模の合同会社と株式会社があなたの会社と取引がしたいと申し出てきた場合、どちらと取引を考えますか?
社長の人柄などは抜きとして、一般的には知名度の高い株式会社との取引を選ぶはずです。
このように、合同会社は株式会社と比べられると若干知名度、信用度の点で不利になってしまうことがあります。